2007年12月11日

通信と放送の関連法1本化「情報通信法」2010年制定へ最終報告書まとまる

総務省「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」(座長:堀部政男 一橋大名誉教授)は6日、通信と放送に分かれている関連法を一本化する「情報通信法」(仮)を制定するよう求める最終報告書をまとめた。

現行縦割りにある通信と放送の垣根を取り払い、事業の促進を図るのが狙い。早ければ08年1月の情報通信審議会に諮問し、09年までに答申を得て、2010年の通常国会に「情報通信法」を提出する計画で、2011年施行を目指す。

最終報告書は、現行の放送法、有線テレビジョン放送法、電気通信役務利用放送法、電気通信事業法など9つの法律を一本化する「情報通信法」(仮)の制定を提言。従来の「縦割り構造」の法体系を、コンテンツ、プラットフォーム、伝送インフラ(伝送サービス、伝送設備)という3つの「レイヤー別構造」に転換し、それぞれ規制を設け、柔軟に連携できるようにする。

このうち、「コンテンツ」の法体系の在り方では、公然性を有するものと有しないものに分ける。公然性を有するものは、表現の自由を保障し、特別な社会的影響力を持つ「メディアサービス」(仮)と、特別な社会的影響力がない「オープンメディアコンテンツ」(仮)の2つに分ける。

「メディアサービス」は現行の放送が想定され、このうち地上テレビ放送を「特別メディアサービス」(仮)、CS放送やインターネットを使った放送を「一般メディアサービス」(仮)として分ける。「特別メディアサービス」には現行の規制を適用、「一般メディアサービス」は災害放送義務など現行の規制を緩和する。「オープンメディアコンテンツ」は、ホームページなど、不特定の者によって受信される電気通信の送信を対象としている。

だが一方で、最終報告書に対し、コンテンツ(情報内容)の規制強化が懸念されている。ハード・ソフト分離となるレイヤー型法体系により、放送番組の内容に対する行政の直接的関与の恐れがある。また、規制対象がインターネット上のコンテンツにも広がり、事業者だけでなく一般の個人(ブログ等)や企業も情報の発信責任が問われることになる。 これまで地上放送のレイヤー型法体系に反対してきた民放連の広瀬道貞会長は同日、「(最終報告書は)レイヤー型法体系に転換するという納得できる必然性が示されていない」とコメントを発表。「我々の主張に対し正面から答えていないことは大変残念」とした。

(ニュース提供:サテマガBi) SATEMAGA BROADBAND & INTERACTIVE
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 ::: 関連サイト ::: 

 「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」最終報告書(総務省の報道資料)
 総務省の情報通信政策に関するポータルサイト
 社団法人日本民間放送連盟

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