総務省・情通審、大分県ケーブル4社による福岡民放局の区域外再送信認める答申
総務省の情報通信審議会は9日、大分県のケーブルテレビ事業者4社が福岡県民放4局のデジタルテレビ放送の再送信を認めるよう大臣裁定を申請していることについて、再送信を認める裁定が適当とする答申を出した。
民放側は、区域外再送信は地域免許制度を形骸化する、視聴率に影響し経営的影響を受ける、著作権処理が不十分などとして、再送信に反対する主張をしていた。
これに対し、審議会は(1)地域免許制度は電波による放送に関する制度。ケーブルテレビとは直接的に関係ない、(2)経営的影響は放送の意図と直接的に関係ない。金銭的問題は民事的解決に属する事項、(3)再送信同意制度と著作権制度は別のもの。著作権に関しては別途、著作権法の規定に従って解決されるべきである等とし、「民放が再送信を同意しないことに、正当な理由を認めるに足る事実が存在しない」と判断、これにより「全て同意すべき旨裁定することが適当」とした。総務省はこの答申を受け、近く大臣裁定を下す見通し。
大分県のケーブルテレビ4事業者は、大分ケーブルテレコム(株)、シーティービーメディア(株)、(株)ケーブルテレビ佐伯、大分ケーブルネットワーク(株)。福岡県の民放4局は、RKB毎日放送(株)、九州朝日放送(株)、(株)テレビ西日本、(株)福岡放送。
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